1964-12-07 第47回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号
「両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内亂外患二關ル罪ヲ除ク外會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルコトナシ」、これは帝国憲法なんです。日本国憲法の五十条とどこが違いますか。
「両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内亂外患二關ル罪ヲ除ク外會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルコトナシ」、これは帝国憲法なんです。日本国憲法の五十条とどこが違いますか。
○吉武国務大臣 旧憲法は、いま御指摘になりましたように、五十三条では「両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内亂外患二關ル罪ヲ除ク外會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルゝコトナシ」、したがいまして、これではここにありまするように、現行犯罪については、これは例外が認められておると思います。それから現行犯でない場合は、内乱外患に関する罪を除いては逮捕できない。
ただいまも委員長が言われたように、憲法第五十条は「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、國會の會期中逮捕されず、會期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、會期中これを釈放しなければならない。」この憲法五十条を受けて、「法律の定める場合」とは、国会法第三十三条に「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」
○前田(種)委員 そういたしますと、私の今申し上げましたどちらをとられるかということには、答弁されないということでございますが、少くとも今日會期は続いております。しかも予算案は議會の審議を経なければ成立いたしません。十二月になると官公吏は三分の一に給料が減らされる。
医療制度調査のための継続調査要求 の件 ○教育公務員の任免等に関する法律案 審査のための継続審査要求の件 ○放送法律審査のための継続審査要求 の件 ○地方税審議会委員の任命に関する件 ○國会議員の歳費、旅費及び手当支給 規程の一部を改正する案 ○参議院事務局職員定員規程改正案 ○参議院法制局定員規程案 ○速記者特別手当増額に関する件 ○特別手当支給に関する件 ○参議院法制局長の同意を與える件 ○會期延長
非常に重大であるからして、今早急にこれをやるということは不適当であるから、この會期においては一應申合せにして置いて、來期の当初において特別委員会を設けるようにするというふうに御承知願いたい。さよう考えます。(「異議なし」と呼ぶ者あり)その間におきまして各皆様には、この点を十分御研究をお願いするということにして頂いたら結構だと思います。さようにお願いいたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
もうここまで押詰つて來ますと、どこまでも合同で行くという建前で進んで來ておりますから、又ここで急に新たな日を出して來ると、到底この會期中に出すということが困難だろうと思いますから、それらの點を一つお考えを願いたいと思います。 それでここに出ておりますものとしましては十あるわけでありますが、今の婦人の日の外に、只今の聖徳太子の日、或いは國を思う日というので、四月十一日が問題に上つております。
その前に私から申上げますが、法案の審議に關連して、御承知のように参議院は先般會期が延長によりました際に、法案は必ず六月十日までに提出するように政府に申入れておつたのであります。昨日の常任委員長會議及び運營委員會におきまして同樣の趣旨が確認せられまして、六月十日までに出て來た法案は別として、それから後のものについては審議の責任を負わないということを重ねて政府に申入れております。
會期の關係上先般打合會で皆様の御了承を願つた通り、本月十七日、十八日に公聽會を開會いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木良作君 先の會期延長決定の際には、政府に對して申入を行い、嚴格な態度を以て臨みながら、今度はたやすく會期の延長に同意するようなことがあれば、参議院乃至は本議院運營委員會の權威が失われることになりますから、この問題に關してはこの際はつきりした態度を以て臨むべきだと思います。
この前會期延長を決定した當時においては、五月中旬に總豫算が提出されるという前提の下に六月二十日まで會期を延長したのでありますが、種々の理由で總豫算の提出が六月八日に延びたのであります。この點については官房長官から議長に遺憾の意を表して來たということです。
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます尚豫算案及び法律案の審議の計畫を立てるに當りまして、會期の問題が非常に重要な関係がありますので、その點については昨日すでに御意見の御交換を願つたのでありますが、衆議院の運営委員と皆様方の御意思を體じて、私から協議することにいたしたらどうかと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河井彌八君 成る程會期が詰まつておりますから、その點から言えば、重なり合つてもやらにやならんか知れませんけれども、できれば日をうまく譲り合つて適當に公聴會を開くようにしたいような心持がしますね。殊に豫算は當然やらんならんので、その関係がうまく調節ができるかどうか。
昭和二十三年六月九日(水曜日) 午後一時十四分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○公聽會開會承認要求に關する件 ○國會法改正に關する件 ○國會の會期に關する件 ○議員の運營に關する件 —————————————
そういうことをなくするには裁判官が國會議員を會期中であつても逮捕する必要があるということを裏づけて國民が納得するような規定にすることが必要だというのでこの規定の改正をした。
それはどつちでもいいが、第二に會期中にどうこうという問題、閉會中に逮捕状を出したものはもちろん院の許諾は要らないが、國會が開會になつた場合にどうするか。これは憲法の規定及び國會法の規定によつて失效してしまつて、すなわちその逮捕状というものは效力を發生しない。現行法では開會という事實によつてその逮捕状は失效するから、新たに法律の規定に基いて逮捕しなければならぬ。
その理由は憲法の五十條に「國會の會期中逮捕されず、」という言葉が使つてあり、國會法の三十四條にも「會期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」とあつて逮捕條件ということは間違いないと思う。
○吉川(兼)委員 特別委員會と常任委員會を區別することは、露骨に言えば事務局に官僚的な氣分があるのではないか、實際運營の模様を見ますと、特別委員會はその會期中にその解決を要する急な問題を取り上げているのであつて、不當財産、水害地對策委員會等、數が相當多くて連日會議をやつております。
○成重委員 自動車の運轉手に對するチツプについて御説明になつておりますが、それならば内閣の方で使つている自動車は、常任委員長ないし特別委員長の使う自動車ではないから、大臣その他内閣の人の使つている自動車も一律にその運轉手に對しては會期中忙しかつたならば、それに對しては別途な項目で出したらどうですか。
相當にいろいろの角度から科學的また現實的に檢討を加えて決定をしなければならぬと思いますので、おそらくは、本豫算の提出、あるいはまた豫定されております本國會の會期中には、むずかしいのではないかと考えております。
國會も今月七日で會期の切れたことはこれは申すまでもないことでありまするが、本豫算を審議せずして通常會議を終るということは、これは誠に異例であるからして、さような異例を先例とすることはできないから、とにかく總豫算の審議をするまでということで延びておると私は解釋いたしております。
農林政務次官と安本の政務次官はお越しになつていますが、外に大藏政務次官もお見えになつておりますが、他に御質疑はございませんか……御質疑がありませんければ、衆議院から案が囘付をされるのを見通しをつけまして、そして次回の會期を決定いたしたいと存じます。本日はこれにて散會いたしたいと存じます。 午後四時十六分散會 出席者は次の通り。
準備をして二十日にお出しになれる、そういうように簡単に占領下の情勢を御認識になつておるのかどうか、逆に一つ御認識をお尋ねしたいと思うのでありますがが、(「然り」と呼ぶ者あり)實は私はそういう見通しのついていないのを、ただいろいろな都合で國會を延長しで、與黨の数が多いから延長して、その間に何とかして行こう、こういう私は態度であつて、二十日のお約束というものは、本當は確信がないことを確信があるごとくに、會期
若し吉田内閣の例をお引きになりますならば、吉田内閣のごとき下手なことをしないので早くするという確信を以て會期を打切りなさらなかつたなら、私はその責任をお取りになるのが……。運營委員會では只今連合の運管委員會とおつしやいましたが、参議院だけの運營委員會のときに官房長官が言われたのであります。
○左藤義詮君 過日議院運營委員會において豫算提出の時期、從つて會期の問題について本院としては五月七日で打切るべぎであるが、政府の要望が切なるものがありますので、六月二十日まで延期をする。併しそれには三つの條件を附ける。第一には、本豫算は五月二十日までに必ず提出をされる。法律案は六月十日までにお出しになるべきである。
併しながらその後諸般の情勢によりまして、當時豫定いたしました本年五月一日までに國會に提出することが到底不可能になりましたので、更に提出時期を延長する餘儀なきに至つたのでございまするが、國會の會期との關係もありますし、又現在までの準備の状況とも睨み合せますと、本年十二月三十一日までにこれを國會に提出しなければならないものと考えられますので、本年十二月三十一日までにこれを國會に提出するということにいたしたのであります
そうするとこれを若し五月三十一日までに會期を延長いたしまして、そうして三十一日までに國家行政組織法案が可決せられなかつた場合は、この附則ほどうなりますか、これは假定でございますが、念のために研究して置きたいと存じますから、三十一日までに會期を延長いたしまして、國家行政組織法が成立いたしませなんだ場合は、ずつと政令で以ちまして各官廳の職員の定員をやつて行こう、こういうことになりますですか。
○山下義信君 會期延長のことは何も決つておりません。從つてそういうことを前提としての、五月三十一日まで延期すれば成立する云々のお見込みは、甚だ根據が薄弱ではないかと思います。
會期と五月三十一日との關係につきましは、できますならば、會期を両院の方で、國會の方でお延し願いたい旨を、政府の方からもすでに衆議院及びこちらの参議院にお願いしてある筈でありまして、若しそれができまするならばと、こう考えまして五月一ぱいという案を立てた次第であります。
○竹下豐次君 先程總理大臣のお話に、國會の方で許されるならば會期を延長することにしたいというお話がありましたが、この會期を豫定通りに打切つて、新たに臨時國會を開くのだということにするがために何か政府の方では差支えがあるのでありましようか。
○國務大臣(芦田均君) 會期延長の件は、專ら國會の御決定に從うべきものと政府では考えておりまして、若し國會において、會期は七日で終ることを適當だという御意見であれば、改めて臨時國會を開く途が残されておるわけであります。併し政府の希望しておる點を申上げることを許されるならば、政府としては、第二國會の會期を暫く延長して行くことの方を願つておる次第であります。
○左藤義詮君 只今政府の大體のプログラムを伺つたのでありますが、國會としましては、來月七日で會期は切れることになつておるのでありますが、今關係の必要な法律案と二十三年度本豫算は、政府の提出の御計畫が會期中では……、會期をはみだしておるのでありますが、これは一應七日で終つて、臨時國會を御召集になるのか、或いはこのまま會期を延長なさる御意思であるか、その方針を伺いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) 會期中に、餘り會期に追われる頃では困りますから、適當な、その後議決する日を見て公聽會を開かないといけないと思います。
○参事(川上和吉君) 今お尋ねの點はその前の三十三條或いは三十四條に「會期中」或いは「緊急集會中」ということが當然入つておりますので、特にその規定はなくてもよいんじやないかということと、それから實は参議院事務局案と多少用語が違いますのは、昨日もちよつと御説明いたしましたように、許諾を求めるのは内閣のルートを通じてやるんだということを「内閣は」と初めに書きますことによつてはつきりいたしたいということが
それから第三點は、衆議院案によりまするというと、この變更の時期は、原則として會期の初めに變更するということにしまして、但し、例外的に會期中でも著しい異動があつたときも同様とするという書き方であります。或いはこの書き方も一つであると思いますが、會期の初めと會期中ということの、必ずしもこういつた書き分けをしないでもよろしいのじやないか。